退職者(リタイヤ)ビザ情報
(延長手続きにより期間に限度なく滞在できます)
●目的
55歳以上の,時間にゆとりのある方が長期滞在をすることを目的とするビザ
●条件
(以下の条件を全て満たしていなくても,許可がおりることがほとんどだといわれています)
‐55歳以上であること。
‐配偶者と同居する場合は,婚姻証明書と配偶者のパスポートを提示すること。
‐年金または収入が,毎月額1500ドル以上あること。
‐インドネシアまたは日本で,健康保険に加入していること。
‐健康保険・死亡保険・第三者に対する傷害保険に加入すること。
‐リゾート地区に販売価格35000ドル以上の家を所有,
または月間賃貸料500ドル以上の住居に滞在すること。
‐インドネシア人を,ハウスメイドとして雇用すること。
●手続きの必要書類
‐有効期限が12ヶ月以上あるパスポートのコピー。
‐年金証書か銀行残高証明書(日本の銀行またはインドネシアの銀行)。
‐健康保険・生命保険・介護保険の加入証明書(海外旅行保険でも可)。
‐損害保険の加入証明書(インドネシアにて加入)。
‐履歴書(日本語で可)。
‐配偶者もビザを取得する場合は,配偶者のパスポートのコピーと婚姻証明書。
‐滞在する家の住居証明書(家屋購入の領収書または賃貸契約書)。
‐ハウスメイドのKTP(身分証明書)のコピー。
‐証明写真4x6cm=10枚 3x4cm=4枚 2x3cm=4枚
(写真は背景色が赤いもの。バリ島にて準備可能)
●手続きの費用
初回ビザ申請料=6,000,000ルピア
スポンサー・インドネシアで加入の損害保険、保険書類の翻訳料など=153ドル
+シンガポール在外インドネシア大使館での取得費用
(1日で取得の場合 210シンガポールドルほど)
+シンガポールへの渡航費・滞在費
●手続きにかかる期間
1ヶ月〜1ヶ月半
●追記 I
退職者ビザを取得した場合に、保持しなくてはならないインドネシア政府からの書類。
(ビザ所得後、以下書類の取得を致します。それぞれ取得した日より1年間有効)
1.KITAS(制限付き滞在許可証、イミグレーションより)
2.ブルーブック(外国人登録管理書、イミグレーションより)
3.STM(居住地管轄の警察への届出)
4.SKLD(バリ州警察への報告書)
●追記 II
退職者ビザの保有者が、インドネシア国外へ出国する場合は、以下、A、Bのことが必要となります。
A.イミグレーションにて出入国許可を得なくてはなりません。
出入国許可は、以下の3つの種類の中から選んで申請致しますが、その際KITASの有効期限が、出入国の適応に有効か確認されます。又、以下のように申請料がかかります。
手続きにかかる期間は、約2日間。
1.1回のみの出入国許可(許可後3ヶ月以内に1度だけ出入国できる)
申請料:450,000ルピア
2.6ヶ月以内に複数回出入国できる許可
申請料:700,000ルピア
3.KITASを延長しないで、放棄する場合の許可(再入国の予定がない場合)
申請料:300,000ルピア
B.空港のイミグレーションにて出国税1,000,000ルピアを、支払わなくてはならない。
*シンガポールにてビザを取得後、7日間以内にインドネシアのイミグレーションへ届け出なければなりません。
*このビザを取得した場合、1年間の滞在許可が認められ、以降5年間、1年ごとに、インドネシアにてビザの延長が可能となります。
各延長時には、延長申請手続き料6,000,000ルピアと、スポンサー代US$80がかかります。